土地の貸借に関する法律が変わった

 日本ではかつて、多くの人が借りた土地に家を建てて住んでいました。

 

土地は生活の基盤となるものなので、土地所有者の都合で、借地人が借りている土地から追い出されたりしないよう、借地人の権利は「借地権」として認められ、「借地法」という法律によって強く保護されてきました。

 

 この法律では、土地所有者側の理由で借地人を立ち退かせることができません。

また、借地契約の期間が20~60年と長いうえに、借地契約の期間が満了しても契約は自動的に更新されるので、土地所有者は自分の土地なのに自由に使うことができず、いったん貸した土地は半永久的に返ってきませんでした。

 

 そこで、借地法が廃止され、1992年に建物の貸し借りについて定めた借家法とひとまとめにした「借地借家法」が施行されました。

この法律では、土地所有者が借地契約の更新を拒絶することができる理由が明確にされたほか、契約の更新をしない「定期借地権」が創設されました。

定期借地であれば、将来確実に土地が返ってきます。

 

 借地借家法が施行されても、以前からの借地契約はそのまま引き継がれるので、現在は旧借地法による借地権、借地借家法(新法)に基づく普通借地権と、定期借地権の3つが併存しています。

 

 もしこれから土地を貸すのであれば、新法による普通借地か定期借地のどちらかになるわけですが、通常は定期借地を利用することになるでしょう。

定期借地を使って土地を貸すのであれば、借地人とのあいだできちんと契約を結んでおく必要があります。

 

 たとえば、駐車場や資材置き場、家庭菜園などに利用するという理由で土地を貸しても、土地所有者が気づかないうちにそこに建物を建てられてしまうと、借地権が発生して土地を返してもらえなくなることも考えられます。

土地を貸す場合は注意が必要です。

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