前払い地代方式で使いやすくなった
定期借地権の年間地代は、一般的に、その土地の時価の2%程度が目安となっています。
定期借地契約を結ぶとき、借地権設定の対価として、土地所有者は借地人から権利金や保証金などの一時金を受け取ることができます。
しかし権利金は、全額が受け取ったその年の所得になるため、土地所有者に多額の所得税・住民税が課せられてしまいます。
また、保証金は借地契約の満了時に返還しなければならず、土地所有者にとって大きな債務となります。
この点が、定期借地の利用が進まない原因の一つとなっていました。
そこで国税庁は2005年に、一時金を地代の前払い金として受け取る場合、一定の条件を満たしていれば、1年分の地代をその年の所得とすることを認めました。
この方法は「前払い地代方式」と呼ばれます。
これによって、土地所有者は受け取った一時金を1年分ずつ収益とすることができるようになり、さらに、一時金をさまざまな資金に活用することも可能になりました。
たとえば、相続税の納税資金や、代償分割のための資金として
プールしておいたり、借入金の返済や、ほかの土地に賃貸住宅を建設する資金に充てるといったことが考えられます。
借地人のほうも、支払った一時金を1年分ずつを経費として計上できるというメリットがあります。
なお、前払い地代方式と税務上認められるためには、定期借地契約書に一定の項目を盛り込む必要があります。
必ず税理士などの専門家に相談するようにしてください。
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