定期借地権は評価が変動する
定期借地で貸している土地の評価額は、図のような計算式に基づいて計算することが、国税庁が公表する財産評価基本通達で定められています。
これによると、一般定期借地の底地は、最大で自用地の45%の評価減となります。
ただし、定期借地で貸している土地は、借地期間が満了すると土地所有者に返還されるため、借地期間の残存年数が短くなるにつれて、減額割合は少なくなるのが特徴です。
一般定期借地や建物譲渡特約付き借地を使って貸した場合は、借地期間が長いので、期間満了前に相続が起こる可能性があれば、相続税対策として使うことも考えられます。
一方、事業用定期借地で借地期間が10年だった場合、借地期間が間もなく終わるというときに相続が起こったら、評価減はほとんど受けられません。
借地期間満了後に更地にしておき、相続時にその土地を売却して納税資金に充てることも考えられますが、そうタイミングよくいくとは限らないので、相続対策としては使いにくいと考えられるでしょう。
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