古くなったアパートを建て直し空室率を改善。土地も一体化して固定資産税を軽減

~老朽化したアパートは相続時には子どもの重荷に~

 

 松岡悟さん(仮名)は、埼玉県の南、東京に近い地で、親から相続した賃貸アパートを経営しています。

 

 ただ、このアパートはかなり老朽化していて、最近は空室が出るとなかなか埋まらず、入居者は半分くらいになって収益も悪化しています。

 「今のままでは、息子たちにもボロアパートなんて相続したくないと言われており、どうしたものかと悩んでいます。加えて、隣の家が転居した際にその土地を購入し、アパートの入居者用の駐車場にしていますが、この駐車場の土地の固定資産税が高くて、子どもたちに引き継がせても負担をかけるだけかもしれない」と、松岡さんは話します。

 

 住宅用の土地については、固定資産税が6分の1に軽減されていますが、駐車場にしている土地はあとから買ったため分筆されており、住宅用とみなされずに、固定資産税の軽減が受けられていないのです。

 

 まずは、老朽化したアパートについて、相続時の評価額を確認してみましょう。

古くなった建物の評価額は低く、土地も貸家建付地の評価になります。ただし、空室がつねに半分程度の状態が続いている場合、賃貸割合は50%となり、軽減できる金額はやや少なくなります。

 

 また、駐車場用の土地は、相続時には自用地として評価される場合もあります。本来なら、土地は実際の利用状況に合わせて評価されるため、アパートの入居者専用の駐車場であれば、貸家建付地と一体で評価することもできますが、税理士によっては自用地として評価する場合も。

 今のままでは、金融資産を含めて、相続時は子ども2人に3800万円程度の相続税が予想されます。

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