土地を分筆しておけば相続時には遺産分割もラク
戸建ての賃貸住宅を建てる場合の効果を、図の試算で見てみましょう。
渡辺さんが今の持ち家に住み続けた場合、または長女の家に引っ越して、そのまま空家にしていた場合でも、相続時の土地の評価額は1億2000万円になります。
長女と長男の2人はそれぞれ持ち家に住んでいるため、小規模宅地等の特例も使えず、建物や金融資産と合わせた相続財産は2億円を超えて、相続税は3490万円になる見込みです。
一方、今の持ち家を取り壊し、土地を4つに分筆して、それぞれに戸建ての賃貸住宅を建てると、土地は4つとも貸家建付地の評価になり、合計で9840万円と低くなります。
建物は固定資産税評価額から借家権割合を差し引いて、4軒の合計で2500万円程度。
金融資産は建築費用などで減るため、相続財産は1億4000万円弱に圧縮され、子ども2人が負担する相続税は1552万円と半分以下になりそうです。
さらに、子ども2人は4軒の土地付き賃貸住宅を2軒ずつ相続できるため、現在の持ち家ひとつを分けるよりも、遺産分割をするのは簡単になります。
そのまま賃貸経営を引き継げば、引き継いだ子の土地の評価額はさらに低く抑えられます。
場合によっては相続後に1軒だけ売却するなど、それぞれが自由に処分できるようになる点でも便利です。
このように、賃貸住宅といっても、その土地の形状や立地条件、周辺の環境などに合わせた賃貸住宅の建て方があります。
場合によっては、賃貸アパートやマンションだけでなく、戸建ての賃貸住宅のほうが、ニーズが高い地域もあります。
もちろん、幹線道路沿いの土地ならば、1階は店舗などに貸して、上の階を賃貸住宅にする方法も考えられるでしょう。
いずれも現在の状況を踏まえて、相続税の負担を税理士に試算してもらってから、どう活用すればいいのか、土地活用の専門家などに相談してみてはいかかでしょうか。
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