お知らせ( 不動産情報 ニュース一覧)

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賃貸併用住宅は、居住部分と賃貸部分を分けて評価額を出す

 賃貸併用住宅の場合、相続時には土地・建物ともに、被相続人の居住用に利用していた面積と、賃貸用に供していた面積に分けて、それぞれの評価額を算出していきます。  たとえば、8000万円で3階建...

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自宅を賃貸併用住宅に建て替え親と同居して相続に備え収益アップ...

父亡き後、母一人で住む実家の相続が心配に・・・   高橋靖さん(仮名)は、家族3人で都内の社宅に住むサラリーマン。 6年前に父が亡くなり、母親は神奈川県の閑静な住宅街にあ...

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子が賃貸経営を引き継げば土地の評価は半分以下に

 かりに、鈴木さんが金融資産から7000万円を使って賃貸アパートを建てた場合が図の右側です。 相続時はおよそ6000万円になる土地は、賃貸アパートを経営することで「貸家建付地」の評価になり、評価額は4...

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更地に賃貸アパートを建てれば相続時の土地評価は低くなり税負担...

~親から相続した土地を自分の子に引き継ぐには~  東京23区に住む鈴木さん(仮名)は、自宅マンションのほかに、同じ区内に200㎡の土地を所有しています。これは鈴木さんの実家があった土地で、6...

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相続税の負担軽減が何といっても魅力

 肝心の相続税については、自宅の持ち家や更地よりも評価額がぐんと低くなる点が大きなメリット。 賃貸住宅の場合、建物の評価額は固定資産税評価額から3割減になるため、建築費用や時価と比べると、半分以下にな...

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